【起業家必見】会社にかかる税金の種類
会社を起業したい方にとって、どのような税金がかかってくるか知っておくことが大切です。
個人事業主と会社では、税金も異なりますし、納める税金の種類も違いがあります。「法人にすると税金を多く納めないと行けないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は個人より会社を経営した方が節税対策になる場合もあるのです。
そこで、今回は、会社にかかる税金の種類について個人事業主との違いもあわせてご紹介します。
個人事業主から会社を起業したい人にとって必見の記事になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
個人事業主として起業した場合にかかる税金
最初に、個人事業主として起業した場合にかかる税金と手続きについて解説します。個人事業主としてかかる税金は次の4種類です。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
この4種類のうち、個人事業税と消費税はある一定の条件が課された人が払う税金になります。一つずつ詳しく解説していきます。
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの間に事業を通じて収入があった場合に課せられる税金です。詳しくは、収入から必要な経費を引き、各所得控除を引いた額に税率をかけて算出します。
所得税の税率は、課税所得の金額によってかかってくる税率が違ってくるため、所得が多い場合は、税金が高くなります。所得税は、毎年2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行い、税金を納めることになります。
住民税(個人住民税)
住民税は、その地域に住む個人や法人に対してかかってくる税金です。
個人の場合は、個人住民税となり、毎年の確定申告の内容に基づいて住民税が計算され、翌年に納付することになります。個人住民税は、所得に関係なく全員課される「均等割」と所得に対して課せられる「所得割」と2段階で構成されています。
個人事業税
個人事業税とは、個人の事業に対してかかる地方税で、都道府県に納める税金です。個人事業主は、事業を行う際に様々な行政のサービスを利用しています。そのため、行政経費の一部を事業主に負担してもらう趣旨で税金を納めることになります。
個人事業税には、業種によって納める税率が違っていたり、対象外となる業種があります。
また、一律で290万円の事業主控除があるため、年間の事業所得が290万円以下の場合は、事業税を払う必要がありません。
消費税
消費税は、商品の消費やサービスに対してかかる税金です。消費税を納める人は、納税義務の要件を満たしている方を指します。納税義務の要件とは、基準期間(課税期間の前々年)の課税売上額が1,000万円を超えた場合で、要件を満たすことで、課税事業者として消費税を納めることになります。
また、消費税の納税義務は、その年の前年度の半年(1年前の上半期)を基準とした「特定期間」でも判定されます。
特定期間に
- 課税売上高が1,000万円超
- 給与等の支払総額が1,000万円超
の両方を満たすと課税事業者となります。
個人事業主として起業する手続き
個人事業主として起業したい場合、事業を開始して1ヶ月以内に「開業届」を税務署に提出する必要があります。開業届の用紙は各税務署に用意されており、現地で記入することも可能です。
また、税務署のホームページからでもダウンロードできます。
開業届に必要な書類は次の通りです。
- 届出書
- 青色申告承認申請書
- 個人事業開始申告書
他にも青色事業専従者給与に関する届出書など必要に応じて提出する書類があります。開業届は、提出しなくても罰則は発生しませんが、節税効果に役立てることができる点などメリットも多くあるため、提出しておくのが良いでしょう。
法人設立で起業した場合に発生する税金
続いて、法人設立で起業した場合に発生する税金と手続きについてご紹介します。手続きは大きく分けて5ステップあります。
- 会社概要の決定
- 法人用の実印を作成する
- 定款の作成と認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成・法務局に申請
5ステップの中で、法人設立に必要な税金は主に2つです。
- 印紙税
- 登録免許税
印紙税は、定款を作成する際に必要で、4万円の印紙を貼ることで納税されます。
登録免許税は、会社を設立する際に会社登記することで発生する税金です。登録免許税では、会社によって納める税金額が変わってきます。例えば、株式会社を設立する場合、資本金の7割が登録免許税として加算されます。
一方、合同会社の場合は、資本金の0.7%です。
このように、登録免許税の場合は、会社の設立形態によって納める税額が変わってくるのが特徴です。
起業後における税金の種類と納税イベント:1年目(4月~3月)
続いて、法人を設立したあとに発生してくる税金についてご紹介します。
法人は設立した後でも税金を払うタイミングが出てきます。設立前に納税するタイミングを抑えておくことで、資金繰りにも役立てることができるでしょう。
会社を設立した後にかかる税金は大きく分けて7種類です。
このほかに、従業員を雇う場合には、従業員から預かる源泉徴収税や市民税などがかかります。個人事業主の時と比べると種類は多いですが、税金は個人事業の時より抑えることができます。
1年目の納税イベントと納税のタイミング
まず初めに、法人1年目の納税スケジュールを解説します。
法人設立1年目は、主に従業員関係の税金を納めることが中心です。会社は、従業員の給料から天引きして源泉徴収税や市民税を預かり、納税しなければなりません。
なお、住民税と源泉徴収税には、納期の特例承認申請書を提出すれば、年に2回、半年分をまとめて納付することも可能です。その場合は、金額が多くなる可能性もあるため、計画的に資金を用意しましょう。
起業後の税金・納税イベント:2年目以降(4月~)
起業後の2年目以降になると、様々な税金の支払いが出てきます。
まず一番重要なのは、法人税・地方法人税と法人住民税、事業税の納付です。これらの税金は1年目の決算後、2ヶ月以内に納付しなければなりません。
さらに、利益が多くなると、次の期に向けて先に税金を払う中間納税といった税金も払う必要があります。そのほかにも、消費税や固定資産税などの税金を支払う場合もあります。
次は、法人にかかる税金の種類について詳しく解説していきます。
法人税・地方法人税
法人税とは、法人が一定期間内に得た利益に対してかかる税金です。個人の所得税と同じような扱いになるのですが、大きく違うのは税率の違いにあります。
法人税は、資本金や法人の種類によって違いはあるものの、税率は一定です。法人税率は、最大でも23.4%かかるだけで、所得が800万円以下の場合は15%です。一方、所得税は、所得が高いほど税率が変わってくる「超過累進課税」で税金が計算されます。
なお、法人税と地方法人税は、国に納める税金ですが、大きな違いは、税金の使い道です。法人税は、国債関係費用や社会保障の関係費用に使われますが、地方法人税は、地方自治体に交付金として分配され利用されています。
法人住民税
法人住民税とは、事業所の所在地である自治体に対して納める税金です。
法人住民税には法人税割と均等割の2種類の税があります。法人税割は、法人税と同じで利益に対してかかる税金で、均等割は、資本金や従業員数によって税額が変わる仕組みになっています。
なお、均等割では、課税所得に関係なく税金が発生するので、必ず払う税金として考えておきましょう。
事業税
法人事業税とは、法人が行う事業そのものにかかる税金のことです。法人は、事業を行うにあたり、道路などの公共サービスや施設を利用していると見なされるため、その一部の経費を負担するためにかかる税金になります。
なお、法人が赤字となる場合は、事業税は発生しません。
消費税
消費税は、個人事業主の時と同様に、商品やサービスにかかる税金です。法人にも、個人事業主と同じ条件で納税義務が発生します。
固定資産税
固定資産税は、土地や建物や備品など償却資産に対して課せられる税金です。
毎年1月1日現在で固定資産とよばれる土地や建物を国で定めた固定資産評価基準に基づき評価され、税金を納める流れになります。そのため、4月から5月頃に納税額が決定し、年に4回に分けて納税していく流れとなります。
まとめ
今回は、会社にかかる税金の種類について、個人事業主と法人との違いも含め解説しました。起業をしたい人にとって、税金がどれくらいかかるのか、どのような種類があるかを知っておくことで、資金計画に役立てることができます。
個人事業主には、会社を起業するのはハードルが高いと感じてしまうかもしれません。しかし、利益に対してかかってくる税金のことを考えると、法人にした方が節税対策になることもあります。
事業計画などをしっかりと経て、法人として起業するタイミングを見極めることで、無駄な税金を省くこともできることを念頭に考えてみてはいかがでしょうか?