【従業員向け】定額減税の実施について解説させていただきます【税理士監修】
税制改正により、令和6年6月から「定額減税」が開始されます。減税の言葉が入っているので、税金が減額されるイメージを持たれる方も多いでしょう。
しかし、全ての人が減税の対象となるわけではありません。定額減税は私たちにとってどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
そこで今回は、定額減税の実施についてどのような制度で、どのような利点があるのかなどわかりやすく解説します。定額減税の対象者がどのような人に該当するのかなども詳しく紹介します。
あなたが対象者なのか、一体、いくら減税されるのかなど減額方法にも焦点を充てて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
- 1. 減額対象者か確認しましょう
- 1.1. 定額減税の減額対象者かを確認する
- 1.2. 定額減税に該当できない人もいる
- 2. あなたの減税額は?
- 2.1. 定額減税の減税額計算方法
- 2.1.1.1. 1. あなたの家族が減税の対象になるかの確認
- 2.1.1.2. 2. 減税額の計算
- 2.2. 月収25万円・会社員一人暮らしの場合
- 2.3. ご本人・同一生計配偶者・子(同一生計扶養親族)の3人家族の場合
- 2.4. 定額減税額を確認する上での注意点
- 3. 減税方法について
- 3.1. 月収25万円単身会社員の場合
- 3.1.1.1. 【事例1】
- 3.1.1.2. 【事例1】
- 3.2. 月収40万円の会社員で扶養家族が3人いる場合
- 3.2.1.1. 【事例2】
- 3.2.1.2. 【事例2】
- 4. 定額減税によくある質問
- 5. まとめ
減額対象者か確認しましょう
最初に、定額減税について簡単に解説します。
定額減税とは、急激な物価上昇に対して、国民の負担を軽減するために一時的な処置として減税されることです。この定額減税は令和6年6月より実施され、一人あたり所得税が3万円、住民税が1万円の合計4万円が減額されることになります。
定額減税の減額対象者かを確認する
定額減税は日本にお住まいの方全員が対象ではありません。ある一定数の条件を満たさないと減額にはならないのです。ここでは、定額減税の対象者の条件について解説します。定額減税の対象者は次の通りです。
さらに、定額減税の対象者は本人だけでなく、同一生計配偶者及び扶養親族も減税対象になります。
定額減税に該当できない人もいる
定額減税は家族の分も減税してくれるありがたい制度になります。しかし、ある一定の条件を満たさないと減税対象にならない場合があるのです。
ここからは、定額減税に該当するかの判断する際に注意すべき点を解説します。
定額減税の対象者に該当するからといって、同一生計配偶者や扶養親族まで必ず減税されるというわけではありません。年間の合計所得金額が48万円(収入が103万円)を超える方は対象ではなくなるので注意しましょう。
あなたの減税額は?
定額減税対象かどうかがわかったら次はどれくらいの減税になるかを計算してみましょう。簡単に計算ができるので、どれくらいの減税を受けられるか確認してみましょう。
最初にあなたやあなたの家族が定額減税の対象者に該当するかどうかを確認します。その後、人数分を計算するだけで、減税額がわかります。いくつかの例をあげて解説しますのでぜひ参考にしてみてください。
定額減税の減税額計算方法
定額減税の簡単な計算方法をご紹介します。計算する前に定額減税の対象者かどうかを判断することが大切です。
次の順序で確認してみてください。
1. あなたの家族が減税の対象になるかの確認
- 1年以上、日本に居住しているか→ YES or NO
- あなたが扶養している家族の給与収入が103万円以下であるか→ YES or NO
この2つの質問で両方とも「YES」の人が対象になります。
次に減税額の計算です。
2. 減税額の計算
- 所得税:3万円 ×(減税の対象となる家族の人数+あなたの分)
- 住民税:1万円 ×(減税の対象となる家族の人数+あなたの分)
月収25万円・会社員一人暮らしの場合
例えば、会社員として働いており、世帯一人で扶養家族がいない場合、所得税3万円、住民税1万円の控除額になります。減税方法は、給与支給から引かれる所得税や住民税から控除されます。
少しわかりにくいですが、給与から引かれる所得税や住民税が戻ってくるイメージです。つまり、給与の手取りが増えることになります。
ご本人・同一生計配偶者・子(同一生計扶養親族)の3人家族の場合
次に家族がいる場合を考えてみましょう。会社に勤めていて扶養家族が2名いる場合の控除額の計算は次の通りです。
【会社に勤めていて扶養家族が2名いる場合】
所得税:3万円×3名=9万円
住民税:1万円×3名=3万円
合計:12万円の減税
所得税と住民税を合わせて一人あたり4万円の控除となるため、人数が増えると減税額も増えます。この控除額が給料に反映され、手取り金額が増えることになります。
定額減税額を確認する上での注意点
定額減税は、給料支給に反映されることにより手取り額が増える点が特徴です。定額減税が行われる上で、注意すべき点が、居住しているか否かです。非居住者である同一生計配偶者や非居住者である扶養親族は定額減税の対象者になりません。
例えば、下宿している子供や別居住地に住んでいる親族などです。
非居住者の親族は、定額減税の対象ではなくなってしまうので、人数を間違えないように気をつけてください。
減税方法について
次に、減税方法について解説します。ご自分がどれくらいの減税を受けられるかがわかったところで、実際の減税方法はどのように行われるかを説明します。
定額減税は、所得税と住民税から控除されます。わかりやすく解説するために何パターンかの事例をあげてみていきましょう。
月収25万円単身会社員の場合
月収25万円の単身会社員の方の場合の控除額を次の通りと過程して解説します。
【事例1】
月収25万円
社会保険料30,000円
所得税:4,500円
住民税:9,833円
定額減税:所得税3万円・住民税1万円
【事例1】
月収25万円
社会保険料30,000円
所得税:4,500円
住民税:9,833円
定額減税:所得税3万円・住民税1万円
会社員は給料から控除計算されますが、控除減額が一度にまとめて引かれるわけではありません。控除が増えるのは嬉しいことですが、ひと月めの6月に一気に12万円も税金が引かれるわけではないのです。引ききれない場合は、減税額が引き切るまで控除されることになります。
上記の例では、所得税3万円分は一度に減税することができないため、控除しきれない金額に達するまで毎月減税されるのです。
一方、住民税の計算は所得税と違った計算方法で控除されます。
まず、令和6年の6月は住民税の特別徴収はなく、翌月の7月から開始されます。住民税の定額減税の計算は、納付額から定額減税の控除額を引いたものを11ヶ月(令和6年7月〜令和7年5月分)で割った額が徴収される仕組みです。
事例のように毎月住民税を9,833円徴収する場合、年間で118,000円の住民税がかかることになります。
118,000円➖10,000円=108,000円
この108,000円を11ヶ月分で割った9,818円が7月から翌年の5月まで徴収されます。
月収40万円の会社員で扶養家族が3人いる場合
月収40万円の会社員で扶養家族が3名いる場合をみてみましょう。
【事例2】
月収:40万円
社会保険料:64,000円
所得税:9,800円(年間納付117,500円)
住民税:18,750円(年間納付225,000円)
定額減税:所得税3万円✖️4名=12万円・住民税1万円✖️4名=4万円
【事例2】
月収:40万円
社会保険料:64,000円
所得税:9,800円(年間納付117,500円)
住民税:18,750円(年間納付225,000円)
定額減税:所得税3万円✖️4名=12万円・住民税1万円✖️4名=4万円
所得税の定額減税は、12万円が控除しきれるまで差し引かれる仕組みになります。
一方、住民税は、最初に年間の225,000円から4万円の減税を行います。
225,000円➖40,000円=185,000円
185,000円➗11ヶ月=16,818円
住民税は、7月より11ヶ月間、毎月16,818円を納税することになります。
定額減税によくある質問
次は、定額減税についてよくある質問をまとめました。ご紹介する質問は次の通りです。
Q1:令和6年6月以降に子供が生まれた場合、定額減税はどうなりますか?
Q2:令和6年中に扶養家族が亡くなった場合、定額減税はどうなりますか?
Q3:年末調整で住宅ローン控除を受ける予定ですが、定額減税への影響はありますか?
いずれもよくみられる質問ですので、ぜひ参考にしてみてください。
令和6年中に扶養家族が亡くなった場合、定額減税はどうなりますか?
年末調整で住宅ローン控除を受ける予定ですが、定額減税への影響はありますか?
まとめ
今回は、定額減税の実施について、会社員の方向けに事例を使いながら解説しました。
令和6年6月より定額減税が始まります。救済措置としての一時的な減税ですが、実際に私たちの手元にお金が入ってくるわけではありません。所得税や住民税が減税され、会社員の方は給与の手取り額が増える形で減税が行われます。
制度を受ける前に、ご自身や家族が定額減税に該当するかどうかを確認しておく必要があります。特に扶養家族の数によって金額も大きく変わってくるので、しっかりと確認しておきましょう。
また、扶養家族でも給与年収が103万円を超えてしまうと対象ではなくなってしまうので、注意しなければなりません。6月の開始の前に従業員の方の年収や扶養家族対象者の確認などできるだけ早めに取り組んでおくようにしましょう。