【定額減税】仕組みと実務ポイント
2024年6月より「定額減税」が始まります。「定額減税」とは、納税者から一定額を減税する仕組みのことです。この制度により、「所得税」と「住民税」が定額減税されることになりました。
では一体、どの様な人が対象となるのでしょうか?
今回は、定額減税の仕組みと実務ポイントをまとめました。
この記事では、定額減税がどんな制度なのかを詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
- 1. 定額減税の対象者は?
- 1.1. 定額減税の適用を受けられる人
- 1.2. 定額減税の対象者は本人だけではない
- 2. 定額減税の仕組みについて
- 2.1. 定額減税の概要
- 2.2. 定額減税のメリット・デメリット
- 3. 定額減税の方法について
- 3.1. 所得税の定額減税方法
- 3.2. 住民税の定額減税方法
- 4. ケーススタディ
- 4.1. ケース1:減税対象者が4名で控除額が16万円(所得税12万円・住民税4万円)の場合
- 4.2. ケース2:事業所得者で減税対象者が5名の場合(所得税15万円・住民税5万円)
- 5. こんな時どうするの?
- 6. 給与計算担当者が押さえておきたいこと
- 6.1. 同一生計配偶者や扶養親族の確認は正確にすること
- 6.2. 給与等の明細書、源泉徴収票への減税額等の記入は必須
- 7. まとめ
定額減税の対象者は?
税制改正により2024年6月から実施される定額減税ですが、全ての人が対象となるわけではありません。そこで、ここでは、定額減税を受けられる人はどんな人なのかを解説します。
ご自分が対象になるかどうかの判断もできますので、ぜひ参考にしてください。
定額減税の適用を受けられる人
定額減税の対象者を簡単にまとめると次の通りです。
定額減税で控除される税金は所得税と市民税です。それぞれの控除額は、所得税が3万円、市民税は1万円となります。
定額減税の対象者は本人だけではない
定額減税は、本人だけが減税されるわけではありません。ある一定の要件を満たすと一緒に住んでいる家族も減税の対象となります。
対象となる人は次の通りです。
- 納税者本人と同一生計配偶者や扶養親族
- 合計所得金額が48万円以下
ここで注意すべき点は、同一生計していれば誰でも控除されるわけではないという点です。合計所得金額が48万円を超えていると控除対象ではなくなってしまいます。
パートで働いている人の場合、給与の額面103万円を超えてしまうと対象外になるので気をつけましょう。
定額減税の仕組みについて
次は、定額減税の仕組みについて解説します。
定額減税の概要
定額減税は、急速な物価の上昇による国民の負担を軽減させるために作られた一時的な対応策です。先に説明した納税者本人と配偶者や扶養家族を対象に所得税で3万円、住民税が1万円、合わせて4万円が減税される仕組みになっています。
例えば、納税者本人と配偶者、子供(扶養親族)の3名の場合の控除額は次のようになります。
【納税者本人と配偶者、子供(扶養親族)の3名の場合】
所得税:3万円×3名(納税者・配偶者と子1名の計3名)=9万円
住民税:1万円×3名(納税者・配偶者と子1名の計3名)=3万円
合計で12万円の控除額となります。
定額減税のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・一定額以内(今回の場合は合計所得1,805万円以内)の場合、所得に関係なく一定額が控除されるため、収入が少ない人にはありがたい制度になっています。 | ・所得税を払っていない場合は定額減税の対象になりません。 ・所得税非課税層にとっては、減税の恩恵を受けることができませんが、政府は所得税非課税層に向けた支援を行う予定です。 |
次に定額減税のメリットについて紹介します。
定額減税の最大のメリットは、一定額以内(今回の場合は合計所得1,805万円以内)の場合、所得に関係なく一定額が控除されるため、収入が少ない人にはありがたい制度になっています。
定額減税の方法について
次は、定額減税が行われる方法とタイミングについて解説します。定額減税は2024年の6月より順次開始されます。
所得税の定額減税方法
会社員のような給与所得者の場合、給与から天引きされる所得税から控除されていきます。減税額は控除しきるまで行われますが、控除しきれない場合は年末調整で控除されます。
一方、事業所得者の場合は、令和6年分の所得税第1期分の予定納税から控除されることとなります。第1期分だけで控除しきれない場合は、第2期分からも控除される仕組みです。それでも控除されない場合は、確定申告で清算されることになります。
また、予定納税がない人も確定申告で精算されます。
住民税の定額減税方法
住民税の定額減税は所得税とは違う方法で控除される仕組みです。給与所得者の場合、最初の令和6年6月の特別徴収は無しとなります。
翌月の7月から翌年5月までの特別徴収で減税されますが、その際、「年間の住民税額から減税額を差し引き、11ヶ月で割った額」が徴収される仕組みです。
事業所得者の場合は、第1期分の普通徴収から控除されていきます。第1期で控除しきれなかった場合は、第2期以降の納付分から順に控除されていく仕組みです。
ケーススタディ
次は具体的なケースをあげてご紹介します。
定額減税で税金が減税されることはわかったが、実際に自分に当てはめてみた時はどうなのかというのは気になるところではないでしょうか?そこで、いくつかの事例をあげて解説していきます。
ケース1:減税対象者が4名で控除額が16万円(所得税12万円・住民税4万円)の場合
【会社員のAさん、減税対象者が4人の場合】
年収:500万円
所得税:12万円
住民税:4万円
減税対象者:4名で控除額16万円
源泉徴収額:毎月1万円
源泉徴収税額が1万円の場合、令和6年6月より12月まで毎月1万円が控除されます。しかし、それだけでは控除しきれない場合は、各市町村等からの給付措置が行われる予定です。
一方、住民税の場合は、6月の徴収はありません。しかし7月以降、令和7年の5月まで特別徴収から控除額を引いた金額を11ヶ月で割り算した金額を徴収する計算方法となります。
例えば、住民税額が15万円の場合、4万円を控除した残り11万円を11ヶ月期間で住民税として差し引かれ、毎月1万円の納付となります。
ケース2:事業所得者で減税対象者が5名の場合(所得税15万円・住民税5万円)
【個人経営Bさん、減税対象者が5名の場合】
所得税:15万円
住民税:5万円
減税対象者:5名で控除額20万円
第1期の予定納税額から控除額が差し引かれます。控除しきれない場合は、第2期の予定納税額から控除されます。
さらに控除しきれなかった場合は、確定申告で給付措置が行われます。
こんな時どうするの?
続いて、定額減税によくある質問をまとめました。
扶養親族の人数に変更があった場合はどのようになりますか?
人数に変更があった場合は、年末調整で調整します。「扶養控除等申告書」や「源泉徴収にかかる定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じても定額減税に変更は生じず、年末調整にて調整することになります。
給与計算担当者が押さえておきたいこと
最後に、給与計算担当者が押さえておきたいポイントをいくつかご紹介します。
ここで紹介するポイントを注意しておくことで、給与計算の時の間違いを無くすことができ、トラブル回避にもつながります。
同一生計配偶者や扶養親族の確認は正確にすること
同一生計配偶者や扶養親族の人数や収入は、確認をしっかりと取りましょう。特に、同一生計配偶者の合計所得が48万円(給与収入103万)を超える場合、定額減税の対象から外れてしまいます。
また、扶養親族も同様です。
給与等の明細書、源泉徴収票への減税額等の記入は必須
給料の明細書や源泉徴収票に、定額減税額の記入が必要になります。給与明細は定額減税が控除された月から減税額を記載しなければなりません。
また、年末調整をして源泉徴収票を発行する場合も、適用欄に控除を実施した旨の記述が必要になります。
まとめ
今回は、令和6年6月から始まる定額減税について仕組みや実務ポイント、実際の流れなどをご紹介してきました。税金が控除されるので、家計が助かるという方も多いでしょう。
一方で、給与を計算する担当者にとっては、負担が大きくなり、混乱も起きるかもしれません。特に、配偶者の収入によっては対象外となることもありますので、気をつけなければならないことも増えることが予想されます。
しっかりと制度を理解し、給与計算ソフトなどを使ってトラブルのないような対策をとることをお勧めします。