公認会計士が教える!!【接待交際費の飲食代制限が1万円引き上げについて】

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2024年税制改正により、接待交際費の飲食代が5,000円から1万円に引き上げられました。接待交際費の飲食代引き上げが、私たちの生活にどのように影響するのでしょうか。

そこで、この記事では、接待交際費について改正内容についてのポイント・どのような場合に接待交際費として経費に計上するか・接待交際費として計上するコツについて解説します。

接待交際費をどのように扱えば良いかがわからない人や、損金算入できる上限額を知りたい人などはぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

  • 接待交際費について
  • 接待交際費に似た項目
  • 接待交際費としてわかりやすくするために
  • 接待交際費計上の際の注意点

令和6年4月1日から接待交際費の飲食代が1万円以下に

令和6年4月1日より、接待交際費の飲食代が5,000円から1万円に引き上げられました。引き上げられた背景には、物価高騰による対応や中小企業の経済的促進が目的があると言われています。

これまでは、接待交際費として認められるのは一人あたり5,000円までとされていました。つまり、5,000円以上の交際費の領収書は、基本的に認められないことを意味しています。

それが令和6年4月1日以降の飲食代が、一人あたり1万円まで引き上げられたのです。

簡単に、税制改正によって変更になった接待交際費のポイントを確認していきましょう。

接待交際費の飲食代が5,000円→1万円

これまで、企業が取引先との接待などに使う接待交際費は、5,000円未満の場合において全額損金算入できました。損金算入とは、税法上の経費にすることです。

しかし、令和6年より4月1日から10,000円未満まで引き上げられ、税法上、経費に計上できるようになりました。

会社の規模によって変わる損金算入額

接待交際費は、会社の規模によって損金算入額が変わります。

会社の規模によって変わる、損金算入限度額を表にまとめました。

企業規模交際費等の損金算入限度額
資本金1億円以下の中小企業800万円または接待交際費の50%
資本金1億円超100億円以下接待交際費の50%
資本金100億円越交際費は全額損金不算入

日本では、資本金1億円以下の中小企業が多いので、接待交際費の損金算入限度額は800万、あるいは接待交際費の50%までです。

一方で、資本金100億円超えの企業の交際費は全額損金不算入となります。

接待交際費とは

接待交際費とは、事業者や法人に関係ある人に対し、接待目的で使った費用を言います。

わかりやすく説明すると、お中元やお歳暮などの贈り物やお客さんとの会食・パーティーへの参加などが該当します。

接待交際費として認められるもの

接待交際費として、認められるものと認められないものがあります。

ここでは、接待交際費として認められるものについてご紹介します。接待交際費として認められるものは、次のようなものがあります。

接待交際費として認められるもの

  • 取引先との会食
  • 取引先との接待ゴルフ
  • 取引先へのお中元やお歳暮等の贈り物
  • 取引先が開催するパーティーなどへの参加費用
  • 取引先の役員や社員に対する慶弔費用

接待交際費として計上できるのは、取引先や仕入れ先などの社外の利害関係者との関係性を深めるための費用が該当となります。

接待交際費として認められないもの

反対に接待交際費として認められないものもあります。接待交際費として認められないものは次の通りです。

接待交際費として認められないもの

  • 自社の従業員だけで参加する会食会や旅行
  • 打ち合わせのための飲食代
  • カレンダーや記念品などの贈り物
  • 事業とは関係ない人との会食代

取引先とではなく、従業員とだけの会食や旅行は接待交際費としては認められず、福利厚生費や旅費交通費として扱われます。また、打ち合わせのためだけの飲食代は会議費として処理します。

このように、事業の利害関係がない場合の飲食代や贈り物などは、接待交際費ではなく違う科目として扱われます。

ここで注意点として、事業とは関係ない人との会食代に関しては、そもそも経費として認められませんので気をつけてください。

接待交際費に似た勘定科目

飲食代の中でも、接待交際費に計上できるかどうか迷うこともあるかと思います。

ここでは、接待交際費に似た勘定科目をご紹介します。

会議費

接待交際費に似た科目の中に会議費があります。会議費とは、取引先とのミーティングや打ち合わせなどのお茶代や軽食代を言います。

また、取引先との接待で、10,000円以下の飲食代の場合は、会議費として経費で落とすことができます。

福利厚生費

福利厚生費も接待交際費と似た科目です。しかし、大きな違いは、誰と一緒に飲食をしたかになります。

例えば、先にも説明した通り、社内での従業員との食事会や旅行などは福利厚生費として処理されます。一方、重要な取引先との会食(一人10,000円以上)は、今後の取引とも関わってくるため、接待交際費として処理できるのです。

このように、誰とどのような目的で食事をするかによって、勘定科目が変わってくるので注意しましょう。

接待交際費としてわかりやすくするためには

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接待交際費は、税務調査でも細かくチェックされるところです。そのため、接待交際費として費用を計上する場合は、摘要欄に詳細を細かく書いておくことが必要になります。

摘要欄に書く内容は、誰が見てもわかるようにしておくことが大切です。

摘要欄に書く内容のポイント

  • 「どんな関係の人と行ったのか」
  • 「どこへ行ったのか」
  • 「どのような目的で行ったのか」
  • 「何をしたのか」

「実務上」迷いやすい事例

一人あたり10,000円以下の判断基準

(1) 10,000円基準の判断は税込か税抜か?

判断は会社の「消費税経理処理」に従います。税込処理を採用している場合は税込金額、税抜処理を採用している場合は税抜金額で判断します。

(2) 一次会と二次会は通算するのか?

同じ店舗で行われた場合は通算しますが、異なる店舗の場合は通算しません。例えば、一次会と二次会が異なる店舗で行われた場合、それぞれで10,000円以下であれば会議費として処理できます。

(3)10,000円を超えた場合の取り扱い(交際費Q&A Q9)

10,000円を超えた場合、超過分だけでなく全額が交際費として扱われます。例えば、一人あたりの飲食代が11,000円の場合、11,000円全額が交際費となります(500円が交際費になるわけではありません)。

通常の会議費であれば、10,000円超えてもOK

(1) 通常要する会議費はOK

「10,000円基準」は、接待交際費から除外される「取引」を判断するためのものであり、「会議に関わる費用」(会議に関連した茶菓、弁当、その他~)を否定するものではありません。つまり、その支出が会議を行うために「通常必要なもの」であれば、1人あたり10,000円を超える場合でも、全額を会議費として計上可能です。また、会議費として計上する場合は、社内外を問わず適用されます。

○租税特別措置法関係通達 61の4(1)-21 会議に関連して通常要する費用の例示

会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。

(2) 高額な飲食費でも会議費として認められるか?

「会議費」には明確な金額基準は設けられていませんが、あくまで「会議に通常必要な費用」である必要があります。そのため、高額な費用は否認される可能性があります。

(3) 会議費としてお酒の費用を計上できるか?

お酒の費用については、明確に「お酒は不可」とは記載されていません。そのため、「会議のために通常必要な費用」であることを説明できれば計上可能です。ただし、居酒屋など通常会議を行わない場所での飲酒は、一般的には認められにくいと考えられます。

接待交際費を計上する際の注意点

最後に、接待交際費を計上する際の注意点について解説します。

接待交際費として計上する際には、領収書をしっかり取っておくことが大切です。税務調査の中では、レシートや領収書などもしっかりとチェックされてしまいます。勘定科目に接待交際費の利用目的など細かく書いてあるので、安心される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、調査では、レシートや領収書とを照らし合わせて事実を確認します。そのため、確固たる証拠としてレシートや領収書が重要になるのです。他の経費も同じことが言えますが、レシートや領収書の保管は必須です。

ファイリングなどをして、外部の人から確認された時もわかるよう、保管しておきましょう。