【スタートアップのためのインボイス解説】インボイス制度の概要と申請方法をわかりやすく解説
2023年の10月1日から始まったインボイス制度ですが、始まったばかりでまだよくわからない方や仕組みが理解できていないという方も多くいらっしゃるようです。
インボイス制度とは、事業者が正確な消費税を納めるために作られた制度で、インボイスを使って仕入税額控除を適用します。
ここでは、スタートアップのためのインボイスとインボイス制度についてわかりやすく解説していきます。
また、インボイス制度を導入するためには、申請が必要になります。インボイス制度に申請するための方法なども詳しく解説していきますので、最後までご覧ください。
- 1. インボイスとインボイス制度について
- 1.1. インボイスとは
- 1.2. インボイス制度について解説
- 2. 適格請求書(インボイス)とは
- 2.1. 売り手側のインボイス
- 2.2. 買い手側のインボイス
- 2.3. インボイスを発行する場合は課税事業者になる必要がある
- 2.4. インボイス制度とは仕入額控除を実施するための制度
- 3. 適格請求書(インボイス)発行事業者ではない場合、どうなるのか
- 3.1. 適格請求書を発行することができない
- 3.2. 取引業者との取引が減少する可能性がある
- 3.3. 買い手側がインボイスの登録をしていないと会計処理が複雑化する
- 4. スタートアップに適格請求書(インボイス)発行事業者登録をするべき理由
- 4.1. 初回の取引でうまくいかない可能性が出てくる
- 4.2. 適格請求書を発行することで取引できる幅が広がる
- 5. まとめ
インボイスとインボイス制度について
まず最初にインボイスとインボイス制度について解説します。
インボイスとは、売主が買主に税率と税額を正確に伝えるために従来の請求書から必要となる情報を追加した請求書になります。インボイスについて詳しく説明します。
インボイスとは
先述した通り、インボイスとは請求書を発行する側(売り手)が、請求書を受領する側(買い手)に適用税率や消費税額を正確に記載したものです。
インボイスは「適格請求書」とも呼ばれており、一定の記載要件を満たす必要があります。一定の記載条件とは次のような要件になります。
【インボイス発行時の一定の記載条件】
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称、及びインボイス登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度について解説
インボイス制度とは、別名「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、一定の記載条件を満たした請求書から消費税を計算したものを納付するという制度です。
「消費税」という言葉は消費者である私たちの身近でよく聞く言葉ではありますが、仕組みは少々複雑です。消費税を納める必要のある事業者は、消費税を計算して国に税金を納めています。計算方法は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引いたものになります。
この差し引くことを「仕入税額控除」というのです。
現状、消費税には、10%や8%というように税率が変わるものもあるため、商品に課税される税率を正確に明記するという制度を設けることとなりました。
これがインボイス制度となるのです。
適格請求書(インボイス)とは
次は、適格請求書の中身について解説していきます。
インボイスは、売り手側と買い手側とで成り立っていますので、それぞれの立場でのインボイスについて解説していきます。
売り手側のインボイス
売り手側は、適格請求書発行事業者として登録をしておないと適格請求書の発行はできません。
登録方法は、所轄の税務署に登録申請を行うことで登録番号が発行されます。この登録番号を使い、先に解説した一定の記載条件を載せた請求書を発行することで、買い手側に正確な仕入税額控除を示すことができるのです。
なお、買い手側が免税事業者の場合は、インボイス制度の対応は必要ありません。
買い手側のインボイス
買い手側が課税事業者の場合、売り手側から適格請求書を発行してもらうことで仕入税額控除が適用されます。
売り手側が適格請求書を発行していない事業者の場合は、仕入税額控除が適用されないので注意しましょう。
そのため、買い手側は売り手側に事前にインボイス登録事業者なのか否かを確認しておくことも大切になります。
インボイスを発行する場合は課税事業者になる必要がある
免税事業者は基本的に消費税を納める必要はありませんが、もし適格請求書を発行する場合は、課税事業者になる必要があります。課税事業者になるためには、管轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう。
さらに、インボイス登録番号の取得も必要になります。登録番号が発行されれば、適格請求書の発行ができます。
インボイス制度とは仕入額控除を実施するための制度
消費税は、事業者が売上で預かった消費税から支払った消費税を控除した税金を納める制度です。
インボイス制度が導入される前も消費税の仕入税額控除はありましたが、インボイス制度が導入されたことで仕入税額控除にはインボイスの発行や保管が必要となったのです。
適格請求書(インボイス)発行事業者ではない場合、どうなるのか
インボイス制度の導入により適格請求書の発行や保管が必要になりました。それでは、適格請求書(インボイス)の発行事業者ではない場合はどのようになるのでしょうか。
ここからは、適格請求書の発行事業者ではない場合の注意点についてご紹介します。
適格請求書を発行することができない
インボイスの登録をしていない事業者は、適格請求書を発行することができません。適格請求書には、インボイス登録番号の記載が必須です。仕入れ先がインボイスを発行していない場合、原則として仕入税額控除は認められないのです。
例えば、仕入れ先が免税事業者となる場合、適格請求書を発行していないため、仕入分の消費税が控除されなくなってしまうのです。
取引業者との取引が減少する可能性がある
インボイスの登録ができていない場合、取引業者との取引が減少してしまう可能性があります。
売り手側がインボイスの登録をしていない事業者と取引をする場合、買い手側は仕入税額控除を受けることができません。このため、買い手側の納税負担が多くなってしまう可能性が出てきます。
取引を減らしたり、取引をしなくなってしまう可能性があるため注意しましょう。また、消費税分の値引きを求められる可能性もあります。
買い手側がインボイスの登録をしていないと会計処理が複雑化する
インボイス制度が始まったことで、会計処理が複雑化しました。
インボイスでは、適格請求書のみが仕入税額控除となるため、買い手側はインボイスの記載要件に沿って記帳や会計処理をしなくてはなりません。課税事業者と免税事業者とで課税仕入を区分する必要があり、さらに、交付されたインボイスの写しを保管しておかなければなりません。
また、インボイスが始まった2023年10月から6年先までは軽減措置という制度が設けられています。軽減措置とは、インボイス発行事業者以外は一定の割合分で仕入税額控除が適用されるという措置です。
このようにインボイス制度が始まったことで、消費税の処理が複雑化しているため注意しなければなりません。
スタートアップに適格請求書(インボイス)発行事業者登録をするべき理由
これから事業を始める人には、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録することをおすすめします。
インボイス制度が始まったことで、仕入税額控除の対象が限られてしまいました。スタートアップでは事業者登録と同時にインボイス登録をしておいた方が良いでしょう。
次は、スタートアップでインボイス登録をしておいた方がいい理由をご紹介します。事業を始めてみたい方、フリーランスとして活躍していきたい方はぜひ参考にしてみてください。
初回の取引でうまくいかない可能性が出てくる
インボイス制度が始まったことで、取引先がインボイス発行事業者かどうかを確認する場面も多く見受けられるようになりました。
スタートアップ時期は、新規開拓で色んな事業者との関係を築く時期でもあります。スタートアップにインボイスの登録をしていないと、初回の取引がうまくいかない可能性があります。
取引先は、免税事業者と取引をする場合、仕入税額控除ができなくなるため、懸念材料と考えることもあるようです。そのため、初回の取引でインボイス登録事業者かどうかを確認することもあります。ここで免税事業者だとわかった時点で、取引まで至らない可能性も出てくるのです。
「適格請求書を発行することで取引できる幅が広がる」
会社経営者にとって、経営者が孤独を感じ、重要な内容を決定しなければならない場面も出てくる中、アドバイスをもらえる税理士がいることは心強いことです。
業界の知識が豊富なのはもちろんですが、相性の良い税理士を探すことが大切になります。
適格請求書を発行することで取引できる幅が広がる
スタートアップにインボイスの登録をしておくと、適格請求書を発行できるため取引できる幅が広がります。適格請求書が発行できるということは、取引先に仕入税額控除ができることを意味します。
反対に、適格請求書が発行できないと値下げを交渉されたり、最悪の場合は取引が打ち切りになってしまうこともあるのです。
免税事業者が悪いと言っているのではないのですが、インボイス制度が始まったことで課税事業者は消費税の仕入税額控除の有無をシビアに考えるようになっている傾向にあるようです。
スタートアップ時期は、状況に応じて税理士に依頼するかどうか判断しましょう。スタートアップでは、会社の設立に関する業務が多く面倒だと感じることも出てきます。そのような場合は、税理士に依頼することをおすすめします。
選び方のポイントは、スタートアップ業務に強い点や税務や経営のアドバイスをしてくれる点、などを中心に探してみましょう。
まとめ
今回は、スタートアップのためのインボイス制度の概要と申請方法を解説しました。
インボイス制度は、2023年10月から始まった新しい制度です。インボイスに登録することで適格請求書が発行できるようになります。
インボイスに登録すると、消費税を払わなくてはいけないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし免税事業者では適格請求書が発行できないため、取引先との関係性が変わってくる可能性もあります。
取引が少なくなってしまったり、値引きされては経営が難しくなることもあるかもしれません。
これから事業を始める方は、スタートアップ時期にインボイスを登録しておくことをお勧めします。更にインボイスに登録する際は、同時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることも忘れないようにしましょう。